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高額療養費 現物支給

一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、
「高額療養費」の制度が適用されます。


自己負担限度額を超える額は
「高額療養費の現物支給」となり、健保組合が病院に支払います。

入院時の医療費(保険診療分)が自己負担限度額を超えることが見込まれる時、
あらかじめ健保組合に申請することで、病院窓口での負担(支払)は
自己負担限度額が上限になります。


この制度を利用される場合は、後日給付される高額療養費はありません。
ただし、付加給付は支給されます。



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cedric4298 at 20:53│clip!高額療養費 | 医療費控除